定年退職後、失業手当(雇用保険)の手続きにハローワークに行ってきた

ハローワーク 定年退職後

定年退職して次の仕事が決まってないとき、とりあえず失業手当はもらいたいですよね。

そのためには、先ずハローワークに行って手続きをする必要があります。

なんかめんどくさいな、と思いませんか。

ハローワークってどんなとこなんだろう、ってなんとなく不安を感じてしまいます。
そんなこんなで腰が重くなってしまい、ついつい行きそびれてしまう。

僕もそうでした。

3月末で定年退職したので、4月になってすぐに行けばいいものを、グダグダとしてしまいました。
で、やっと行ったのは5月も半ば17日(火)になってからだったのです。
もう、とにかく行ってみようと、「求職申込書」も空欄だらけで行ったのでした。

行ってみた結果。
想像していたよりも親切なところでしたよ。

決めてないこと(希望職種とか希望給与とか)を責められないか、もっと積極的に仕事探ししないと失業手当出ないよ、と言われないかとちょっと構えていたのですが、そんなことはありませんでした。

僕の話を聞きながらアドバイスをしてくれて、無事に「受給資格決定日」となったのです。

このブログでは、実際のハローワークでの手続きがどんなだったかを紹介します。

そうそう、「失業手当」と言ってますが「雇用保険」というのが正式な名前です。
「失業保険」とか「失業給付金」と言ったりすることもありますが、ここでは「失業手当」としてあります。

ハローワークでの手続き

ハローワークでの手続きは、3つの手順がありました。

受付

ハローワーク到着後、先ずは受付です。

定年退職したので手続きにきたことを伝えます。

「離職票-2」を提出して内容確認。

次に「求職申込書」を鉛筆で記入してくださいと言われたので、持ってきた「求職申込書」を出しました。
これはハローワークのホームページからダウンロードしておいたもので、簡単に書けるところだけを鉛筆で記入しておいたものです。

受付の人が見て、「これはダウンロードしたものですか?」と聞かれました。
どうやらフォーマットが少し違っているようです。
でも、まっいいかという感じで内容確認を続けてくれます。

で、やっぱり聞かれました。
希望職種とかが記入してないことを。

でもまだ考えているところですと答えると、特になにも言われませんでした。
最後に簡単な説明を聞いて、書類の記入をして、受付は完了です。

「ハローワーク受付票」の発行

受付の次は、求職申込みの手続きです。
しばらく待ったあと、個別窓口での対応です。

「離職票-1」を提出し、「求職申込書」の項目を1個1個確認していきます。

記入していない項目をどうするか聞かれます。
「まだ考えているところです」
「登録する必要があるので、とりあえずの回答を言ってください。後で変更もできますから。」

で、

  • フルタイムの正社員
  • 希望職種はSE
  • 勤務時間は9時〜5時で、土日休み
  • 希望賃金は会社員時代のちょっとだけ下

などを答えました。

求職申込書の記入しにくい項目は、無理に記入しないでも相談しながら決めていくでいいと思いました。

正直言って正社員は非常に厳しいし、職種もSE以外でどんなものがあるかまだわかりません。
(SE以外のことをやってみたい気持ちもあるのです)
上記の条件で仕事を見つけるのは厳しいですが、とりあえずのスタートだと思ってます。

担当の方が求職内容のパソコン登録を終えると「ハローワーク受付票」が発行されました。
このハローワーク受付票は、今後ハローワークを利用する際に必要なカードです。

「求職者マイページ」のアドレス登録もしてもらったので、家に帰ってから開設します。

次は、雇用保険の説明を受けます。

雇用保険についての説明

以前は、雇用保険説明会が開催されていたようなのですが、コロナ禍で個別の一対一の説明になっています。

「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」をみながら、下記のことを丁寧に説明してくれます。

  • 失業認定日はいつか。
    決められた「失業認定日」があり、その日にハローワークに行くことが必須となります。
  • いくらもらえるか。
    詳細は後になりますが、概算をざっと計算して教えてくれます。
    1回分は、失業認定日の間隔が28日なので、基本的に日額の28日分となります。
  • 何日分もらえるか。
    20年以上勤務の定年退職では150日です。
    150日分の財布があって、支給されるごとに支給日数分が財布から減っていく感じです。
  • いつからもらえるか。
    定年退職は給付制限なしなので、7日間の待期期間終了後から支給対象です。
  • いつまでもらえるか。
    定年退職した日の翌日から1年間。
    2022年3月31日退職だと2023年3月31日までです。
  • いつもらえるか。
    失業認定日から1週間くらいで振り込まれるようです。
  • 求職活動について。
    失業手当をもらうためには、ちゃんと働く意志があって、求職活動しないといけません。
    この求職活動について説明してくれます。
  • 就職が決まったときの手当について。
    ハローワークへの申告、再就職手当、就業促進定着手当などの説明があります。

などなど、結構盛りだくさんの内容です。

講習会でなくて一対一の方が、質問しやすくてよかったと感じてます。
1時間ちょっとかかりましたが、これで初回のハローワークは完了。

この日が「受給資格決定日」となり7日の待期期間経過後の8日後から支給開始となります。

失業手当をもらうために

失業手当をもらうためには、いくつかの条件があります。
今までなんとなく知っていたこと、知らなかったことなど、今回わかったことです。

失業認定日

失業手当をもらうためには、月1回程度、ハローワークに行かないといけないことは知っていました。
この日を「失業認定日」といい、正確には4週間に1回となります。
僕の場合、初回は6月8日(水)で、以降4週間ごとの水曜日となりました。

「失業認定日」は変更できません。
冠婚葬祭、体調不良で病院にいく、会社の面接を受ける、などの理由がない限り変更はできません。

もし、旅行などの自己都合で行かなかった場合は、との期間の失業手当は支給されないです。
ただ、完全になくなるのではなく、後ろにずれていくということです。

なにかあれば、とりあえず先ずはハローワークに連絡ですね。

失業手当の受給期間と受給日数

失業手当の受給期間は、退職してから1年間です。
受給日数は150日です。

一見、余裕があるようにみえるので、すぐにハローワークに行かなくてもよさそうに思えます。
が、失業認定日に自己都合で行けなかった、アルバイトを入れすぎて支給対象にならなかった、などがあった場合、支給が後ろにずれていくことになります。

そのときに、万一受給期間の満了日を超えてしまうと、超えた日数分はもらえないことになります。

なので、よっぽどの理由がないかぎり、早め早めにもらう方がいいのかなと思います。

求職活動

個人的に一番気が重いのが、この求職活動でした。

先に会社を退職した先輩方から、就職活動は本当に大変だと聞いていたのです。
何十社に応募しても、面接まで行くのがほんの数社で、それもほぼだめ。
気持ちが折れそうになった。

このような話を聞いていると、履歴書書いて応募することが、すごくハードルの高いことに感じていたのです。
「けっこうきついなあ。。。」
これが本音です。

まだ、自分ができること、やりたいこと、どんな仕事があるのか、を分析しきれていない状況です。
こんな状況で、どんな気持ちで応募したらいいのか、が気が重い理由でした。

求職活動の説明を聞いて、以下のことも実績になると知って、少しだけ気持ちが楽になったのです。

  • 初回講習会の参加
  • 求職活動支援セミナー、求人説明会、職場見学会などの参加
  • ハローワークでの職業相談
  • リクルートやインディードなどのインターネット紹介サイトに登録して、そのサイトからのWEB経由での応募

まだ、詳しい内容は調べていませんが、直接に会社に応募するだけではないと知りました。

アルバイトやパートをしたらどうなる

失業手当の受給期間中にアルバイトやパートをしたらどうなるのか、というのも知りたかったことです。

週に20時間未満であれば、アルバイトやパートはOKということです。
週20時間を超えてしまうと、雇用保険加入の対象となってしまうのでダメということです。

アルバイトやパートで働いた日は、「就職又は就労をした日」か、「内職又は手伝いをした日」として申告します。

「受給資格者のしおり」には「就職又は就労をした日」と「内職又は手伝いをした日」についての説明が書かれています。
でも読んだだけでは、ちょっと理解しにくいです。
いろいろ質問をして、僕が理解したことをまとめてみます。

就職又は就労をした日

どういうことをすると「就職又は就労」になるのかが、具体的に書かれています。
でも読まなくても構いません。

1日に働いた時間が4時間以上の場合が「就職又は就労」です。

これが、基準です。

「就職又は就労」を行なった日の扱いですが、支給日数の28日の対象外となります。

通常、失業認定日と失業認定日の間は28日で、失業手当はこの28日分が支給されます。
しかし、その間に「1日4時間以上」働いた日があると、その日数分は支給されません。

例えば、1日4時間以上働いた日が3日あったとすると、

28日 − 3日 = 25日

つまり、25日分が支給されることになるのです。

ただし支給されなかった3日は、給付日数には残ったままです。
給付日数には残っているので、満了日を越えない限りは、ちゃんと受け取ることはできるのです。

内職又は手伝いをした日

1日に働いた時間が4時間未満の場合が「内職又は手伝い」です。

そして「内職又は手伝い」で収入があった場合、収入のあった日と収入額も申告する必要があります。

「内職又は手伝い」を行なった日は、支給対象で変わりません。

たとえば、1日4時間未満働いた日が3日あったとしても、28日分が支給対象のままです。

ただし収入額によっては、支給額が減額されることもあるようです。

収入額と1日あたりの支給日額を計算して、その結果によっては必ずではないですが支給額の減額もありうるということです。

本来もらえる失業手当を全額もらうためには、どうせ働くなら、4時間以上働いたほうが減額されないということになりますね。

ハローワークに行く前の準備

持っていくもの

初めてハローワークに行って、失業の認定を受けるには下記のものが必要です。

  • 離職票-1
    退職した会社から送付されたもの。
  • 離職票-2
    退職した会社から送付されたもの。
  • 身元確認書類
    僕はマイナンバーカードを持っていきました。
  • 写真2枚
    雇用保険の説明のときに提出しました。
    一応、ネクタイ・スーツを着ての写真にしました。
  • 求職申込書
    ハローワークでも書くことができるし、事前にマイページ登録をすることもできるようです。
    マイページ登録はまだいいやと思い、とりあえずハローワークからダウンロードしたものを持っていきました。
    一度は事前にどんなことを書くのかは、見ておいたほうがいいでしょう。
    いきなり記入するのは時間がかかりそうだし、こんなことを聞かれるんだという心の準備もできるので。

預金通帳・キャッシュカード、印鑑は特に不要でした。
振込先として既に登録されていたものがあり、同じ金融機関だったのでいらなかったようです。

服装

ハローワークに行くとき、どんな服装でいけばいいのかも気になるところです。

別にその場で就職面接があるわけではありませんので、ネクタイ・スーツまではいらないかと考えました。
ただ、あまりカジュアルなのもちょっとなあと思ったので、白のポロシャツとチノパン、黒のスニーカーで行きました。

実際に来ている人をみてもスーツ姿はいませんでした。
また、Tシャツ・ジーパン姿も見なかったので、ちょうどよかったのかなと思います。

いつ行くか

ネットで調べると、

  • 4月5月は、混む
  • 週の始まりは、混む
  • 午前中早い時間帯は、比較的空いている
  • 天気の良くない日は、比較的空いている

とありました。

それで、5月17日(火)9時前に行きました。
結果的に、初回の人はあまりいなかったようで、待つ時間もありましたが11時過ぎには終わりました。

ただこれは、どこのハローワークかによるんじゃないかと思います。
一応、情報は参考程度にして、できれば早めの時間帯のほうがいいかなという気がします。

まとめ

初めてハローワークに行く前は、どんなところなのかわからないので不安を感じると思います。

でも、心配しないで大丈夫ですよ。

もともとハローワークは公共の職業安定所です。
就職先を探している人のために、職業の相談や紹介をするサービス機関で、併せて失業手当の手続きを行うところです。

失業認定日がどうなのかはまだ経験していませんが、とりあえず初回は気軽な感じで行って問題ありません。

もし、どうしようかと悩んでいるなら、ちょっと相談してみようくらいの気持ちで行ってみましょう。
それだけで気が楽になりますよ。

失業認定日の様子はまた書きます。

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